大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1824 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人出射虎夫の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。

しかし、所論被告人の供述が強制又は脅迫に基くものであることはこれを認める

に足る資料がない、従つて論旨中の違憲論は前提を欠くもので採用出来ない、その

他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に当らない。

(被告人の上申書と題する書面は明に上告趣意書提出期間後に提出されたもので

ある)なお本件につき刑訴第四一一条を適用すべき事由も見当らない。

よつて刑訴第四〇八条に従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年一〇月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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